生命保険と告知義務│生命保険ガイド

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生命保険ガイド

生命保険についてこれだけは知っておきたいポイントをご紹介。終身保険、養老保険、定期保険、医療保険、年金保険など。

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生命保険と告知義務

生命保険に加入する際に、告知書に記入したり、面接士の面談を受けたりして、健康状態について回答します。
質問内容には、過去5年以内の健康状態や最近の健康状態についても尋ねられ、特に健康状態は3ヶ月以内に診察を受けたか、という質問もあり、どこまで正直に答えたらよいのか、と迷う方もいるそうです。

生命保険の約款では、「契約者または被保険者が故意または重大な過失によって告知の際に事実を告げなかったか、または事実でないことを告げた場合には、会社は将来へ向かって保険契約を解除することができる」とうたわれているのです。
実は入院の証明書を病院で書いてもらうと、その病院で受けた既往症の治療歴なども記載されます。
入院の原因が、告知しなかったことに直接起因していなくても、告知義務違反がバレてしまうこともあり得るのです。
この場合は、保険契約を解除されてしまうか、保険金は受け取ることができません。

告知義務違反があった場合でも、2年以内に保険金の支払い事由が生じなければ、保険会社は契約を解除することができません。
しかし、この2年の間に、入院給付金などの支払い事由となる治療を受けていた場合では、該当しなくなってしまいます。
この告知義務違反の条項以外にも「詐欺による無効」という条項も約款には含まれています。
重大な告知義務違反の場合には、詐欺とみなされる恐れもあります。
この条項については、特に期間は定められていませんので、何年経過していようと無効になってしまうということです。

病気や治療の種類によっては、保険料が高くなったり条件が付いたりはしても、加入できる保険もあります。
軽症であれば、条件も当初何年かだけですむ場合もありまので、加入する際にに、確認するといいでしょう。

生命保険は、家族の生命や傷病にかかわる経済的損失を保障するするための大切な補償です。
本当に必要な時に、確実に給付してもらえるよう、告知は正直に行うことが大切です。


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